実録!自分で申請した障害年金で暮らす(*^^)v双極性障害で障害年金

障害年金の申請を考えている人に役立つ情報を(*^^)v

自力で障害年金を申請できる条件その5、休職期間が長い


 

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障害年金の級の基準は

障害年金の級の基準を簡単に書くと。


障害年金の3級は働けない程度。

障害年金の2級は家でも生活が困難な程度。


と言われています。

 

働けないのに3級認定だった、2級のはずだ!

という状況の人の話を見たことがありますが、それであっているんですよね。

 

働けない状況の人は3級です。

2級の認定が欲しい場合は、日常生活の困難さを示さなくてはなりません。

 

休職しているということはつまり働けない証明


休職しているというのは、つまり働けないという証明にもなりますので。

休職期間が長い場合「働けない状態である」ので3級の要件をクリアしやすいです。

 

 

私の場合、体調の限界まで病院に行かなかったこともあり、通院してすぐ休職。

そのまま退職するまでずっと休職のままでした。

ですので働けないという証明がわかりやすく自力で申請しやすかったと言えます。

 

働いていると障害年金はもらえないのか

 

しかし、働いていると障害年金をもらえないかといえばそうとも限りません。

認定されにくいとは思いますが、仕事をしていても障害年金をもらえる場合があります。


・休職を繰り返している。
・職場での配慮のおかげで働けている

などですね。

 

働けているけれど、通常の人のように働けているわけではない、と説明する必要があります。


この場合、申立書を丁寧に書かないと、「働けているので受給対象ではない」と判断されかねません。


どれだけ働くのが困難なのか、具体的に書く必要があります。

休職を繰り返していれば期間や回数。

休職していなくても、

・朝の通勤が困難で遅参が週に何回あった
・一日職場にいることが困難で早退した日があった
・仕事の途中で業務が困難になった体験

等々。
誰が見ても、普通に働けていると言えない体験があれば書きましょう。

 

ただ、難しいところですが。

働けないアピールだけでは冒頭に書いた通り3級認定にされてしまいます。

日常生活も困難であれば2級を受給したいところです。


・働けない状況を書く→3級認定判断のため
・日常生活の困難さを書く→2級認定判断のため

意識して書くと良いですね。

 

※申立書と先生が書く診断書の整合性は最も大事ですので、日頃から先生と仕事についても報告しておきましょう。

先生が、働けるという内容の診断書を出した場合は、申立書を読むまでもなく障害年金の却下がされてしまいますので要注意です。

 

 

 

 

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