通っている病院が一つであるメリットですが。
1、初診日が明らかなので初診日証明書が必要ない
2、病気の経緯などを知ってもらえている
ことがあげられると思います。
私は体調を崩して最初に行った病院、そこにずっと通っています。
ですので、初診日の証明が簡単だったんですね。
また、同じ病院に通っていると、生活状況等も先生に知ってもらえているので診断書の依頼もしやすいです。
やはり転院した手では診断書も書けませんので。
しかし、通院しなくなった、病院を変えた、などで診断書を書いてもらえない場合もあるかもしれませんね。
障害年金の申請に提出する診断書は、初診日より一年半後のものと、現在のもの。
初診日の証明、そして現在の診断書さえあればなんとか申請はできます。
出来れば初診日から一年半後の診断書も欲しいところです。
5年までは遡って年金は支給されますからね。
通院するにはお金もいりますし、通院自体も大変だったりしますが。
うつ状態で病院に通われ始めたら、一年半後のことを意識して、その時期にはちゃんと通院することをお勧めします。