実録!自分で申請した障害年金で暮らす(*^^)v双極性障害で障害年金

障害年金の申請を考えている人に役立つ情報を(*^^)v

自力で障害年金を申請できる条件その4、通院の記録が残っている


 

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申立書を書くときに通院の記録が必要

 

申立書、という病状も記録を書く提出書類があるのですが。

通院の記録があるととても書きやすいです。

 

例えば、このころにはこのくらいの薬を飲んでいたが、調子が悪く〇月から量を増やした。
月二回の通院を三回に増やした。

等、ですね。

 

申立書は、感情抜きに、どれだけ病気で生活に支障が出ているかを書くものなので、通院と薬の情報は大事です。

 

病院にはカルテがありますが、こちらには記録がありませんので。

日頃から日記に書いておくことをおすすめします。


手掛かりになるもの。
お薬手帳や日記などは事実を確認するのにとても助かります。

 

通院時の様子。

運転できず送ってもらった、待合室にいるのも辛かった等ですね。

 

また、体調不良で臨時に診察してもらったとか。

 

体調不良時の通院の様子なども記録に残しておくと申立書を書く時の参考になります。

 

先生が書く診断書と整合性を取れるのが通院の記録

 

先生の診断書と、申立書の情報が違った場合、かなり障害年金の申請には不利になりますので、確実な情報のみで申立書を書くように意識してください。

 

自分の思う体調不良と、先生が見た体調は違うことがありますが、通院の記録は同じになるはずです。

 

そのために記録を整理しておく必要があります。

  

いつ通院したわからない。

薬もわからない。

ということであれば、病院の先生に確認する、領収書を探して整理するなどの作業が必要です。

 

それが難しい場合は、社労士さんへ依頼して、記録の整理をお願いするのも良いかもしれません。

 

私の場合はお薬手帳と上限管理表

 

私の場合。

毎回、薬をもらっていたのでお薬手帳の記録が残っていました。

一時期より薬の量を増やしたこともわかります。

そして、通院の間隔もわかります。

 

また、自立支援の受給者証も持っていたので、上限管理表からも通院の時期を確認することができました。

 

通院は、体調が悪くて増えている場合もありますし、体調が悪すぎて病院にいけないこともあると思います。

そのあたりのことも思い出しながら、体調不良の状況を正確に伝えるようにしましょうね。

 

 

 

 

 

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