初診日が明らかである
初診日は障害年金を受給するためには最重要な事項です。
初診日が分らない場合は、障害年金の申請はできません。
障害年金は、年金を納付していないともらえないのですが、初診日が分らないと納付の確認も取れないのです。
納付の確認が取れない、障害年金は不支給、ということです。
申請書すら受け取ってもらえないでしょう。
20歳前に初診日がある場合には納付の条件がありませんので、第三者の証明書で初診日の認定を受けることもできます。
ですので、初診日の証明が取れない状態で自分で障害年金を申請するのは不可能でしょう。
腕の立つ社労士さんに相談して、昔の病院を探してもらう、当時の先生を探してもらう、記憶を引き出してもらう等々、プロの力が必要になってくると思います。